川越市・坂戸市にお住まいの方は補助金が使えます! 川越市・坂戸市にお住まいの方は補助金が使えます!

川越市・坂戸市内のリフォーム業者(塗装家さん)で
塗装工事等のリフォーム工事を行うと補助金が受け取れます!

補助金を活用して少しでもお得にリフォームしましょう!!

面倒な申請も塗装家さんがサポートいたします!

詳しくは各市ホームページをご確認ください

補助金の内容 補助金の内容
工事金額(税抜)の最大で8%を
市内で使える商品券として還元されます!! (川越市より5%、川越市商工会議所より3%) (坂戸市より5%、坂戸市商工会より3%)
目的

本制度は、市内業者により店舗(事務所を含む。以下同じ。)又は住宅(以下「店舗等」という。)の改修工事を行った市民に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、市内業者の活用の促進を図り、もって地域経済の活性化に寄与することを目的としています。

補助対象者

補助金の交付の対象者は、前条の改修工事を行う方で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。

  • 市内に住所を有する方。
  • 市内に存する店舗等の所有者又は市内に存する店舗で自ら事業を営む方、若しくは市内に存する住宅を自らが居住するために借り受けている方。

※この補助金の交付は、1人につき1回限りとします

補助対象改修工事

補助の対象となる改修工事は、次の各号に掲げる要件のいずれにも 該当するものとします。

  • 市内に事業所を有する業者が市内に存する店舗等に対して行う改修工事。
  • 改修工事に要する費用が20万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上。
  • 屋根、外壁、居室等の改修工事で、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認を要しないもの。
  • 本年度1月末までに完了することができる。
  • 改築又は増築を伴わないもの。

※この補助金の交付は、1人につき1回限りとします

補助金の額
  • 店舗:20万円を限度に、改修工事に要した費用の100分の5に相当する額
    (その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
  • 住宅:10万円を限度に、改修工事に要した費用の100分の5に相当する額
    (その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
施工エリア
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※他県のご依頼はご相談下さい。

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