川越市・坂戸市内のリフォーム業者(塗装家さん)で
塗装工事等のリフォーム工事を行うと補助金が受け取れます!
面倒な申請も塗装家さんがサポートいたします!
詳しくは各市ホームページをご確認ください
工事金額(税抜)の最大で8%を
市内で使える商品券として還元されます!! (川越市より5%、川越市商工会議所より3%) (坂戸市より5%、坂戸市商工会より3%)
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目的
本制度は、市内業者により店舗(事務所を含む。以下同じ。)又は住宅(以下「店舗等」という。)の改修工事を行った市民に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、市内業者の活用の促進を図り、もって地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
補助対象者
補助金の交付の対象者は、前条の改修工事を行う方で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。
- 市内に住所を有する方。
- 市内に存する店舗等の所有者又は市内に存する店舗で自ら事業を営む方、若しくは市内に存する住宅を自らが居住するために借り受けている方。
※この補助金の交付は、1人につき1回限りとします
補助対象改修工事
補助の対象となる改修工事は、次の各号に掲げる要件のいずれにも 該当するものとします。
- 市内に事業所を有する業者が市内に存する店舗等に対して行う改修工事。
- 改修工事に要する費用が20万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上。
- 屋根、外壁、居室等の改修工事で、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認を要しないもの。
- 本年度1月末までに完了することができる。
- 改築又は増築を伴わないもの。
※この補助金の交付は、1人につき1回限りとします
補助金の額
- 店舗:20万円を限度に、改修工事に要した費用の100分の5に相当する額
(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) - 住宅:10万円を限度に、改修工事に要した費用の100分の5に相当する額
(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
施工エリア
埼玉県川越市・坂戸市・鶴ヶ島市を中心とした隣接市町村及び埼玉県全域
※他県のご依頼はご相談下さい。
坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市・狭山市・鳩山町・川島町・所沢市・東松山市・毛呂山町・越生町・吉見町・滑川町・小川町・鴻巣市・北本市・桶川市・上尾市・入間市・さいたま市・飯能市・新座市・志木市・富士見市・ふじみ野市・三芳町・和光市・朝霞市・戸田市・蕨市・草加市,三郷市・八潮市・行田市・熊谷市・深谷市・羽生市・上里町・本庄市・美里町・神川町・秩父市・東秩父村・嵐山町・ときがわ町・川口市・鳩ヶ谷市・吉川市・越谷市・松伏町・春日部市・騎西町・加須市・北川辺町・大利根町・栗橋町・鷺宮町,久喜市・幸手市・杉戸町 白岡町・伊奈町・江南町・寄居町・長瀞町・皆野町・横瀬町・小鹿野町
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